福祉用具の販売には、『介護保険の対象の商品』と『介護保険の対象外の商品』があります。

介護保険の対象の商品(特定福祉用具販売)

腰掛便座(ポータブルトイレ・補高便座)

入浴補助用具

自動排泄処理装置

排泄支援予測機器

簡易浴槽

移動用リフトのつり具部分

以上の6品目が、介護保険を利用して購入できる商品になります。

特定福祉用具販売の限度額

特定福祉用具販売には限度額があり、それは年間『10万円』です。期間は毎年4月~翌年の3月までになります。その期間内で10万円以内であれば、介護保険給付の対象になります。1割負担の方の例で言いますと、2023年4月に『4万円』のシャワーチェアを購入しました。その時点で今年度の残額は『6万円』になりました。翌年の2024年の3月に『6万円』ポータブルトイレを購入。この時点で限度額は使い切りまして、今年度は『10万円分(自己負担額は1万円)』の買い物をしました。しかし、2024年の4月になれば、年間『10万円』の枠を再度ご利用して頂く事が可能になります。

特定福祉用具販売の購入数

原則として同品目の購入は、1台までとなります。その為、『やはり他の商品の方が良かった』等の理由で介護保険制度を使っての買い替えはできないので、購入品は当事業所のスタッフとご相談した上で決定して頂くのを推奨しております。