福祉用具の販売は介護保険が使える物と使えない物があります。
介護保険が使える物(特定福祉用具販売)
・腰掛便座(ポータブルトイレ・補高便座)
・入浴補助用具
・自動排泄処理装置
・排泄支援予測機器
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具部分
以上の6品目が、介護保険を利用して購入できる商品でございます。
特定福祉用具販売の限度額
特定福祉用具販売には限度額があり、それは年間『10万円』です。期間は毎年4月~翌年の3月までです。その期間内で10万円までであれば、給付の対象になります。1割負担の方の例で言いますと、2023年4月に『4万円』のシャワーチェアを購入しました。その時点で今年度の残額は『6万円』になりました。翌年の2024年の3月に『6万円』ポータブルトイレを購入。この時点で限度額は使い切りまして、今年度は『10万円分(自己負担額は1万円)』の買い物をしました。しかし、2024年の4月になれば、年間『10万円』の枠は復活します。
特定福祉用具販売の購入数
原則として同品目の購入は、1台までです。その為『やはりこのシャワーチェアが良かった!』等の理由で制度を使っての買い替えはできないので、購入品はスタッフと相談をしてからが良いですね!